要支援事業の内容はガイドラインが発表になってから

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

市町村に要支援事業の内容を問い合わせしても答えてくれません。

なぜなら、市町村は国がガイドラインを6月から7月頃に公表してから、それに基づいて独自の基準を作成するからです。

今は、まだガイドラインが公表さていませんから、市町村に問い合わせても、市町村も分かりません。

要支援事業は、今までの予防訪問介護や予防通所介護とはサービスの内容が違います。

今度の要支援事業は、次の3つの組み合わせになります。

  1. 訪問型サービス(予防訪問介護)
  2. 通所型サービス(予防通所介護)
  3. 生活支援サービス(配食、見守など主に訪問介護事業所が自費サービスとして提供していたサービス)

上の3つについて、どの様なサービスを提供するかは市町村に任せられます。

従って、各市町村によって要支援事業のサービス内容が違います。

例えば、A市では、食事の提供と安否確認のサービスを提供するが、B市では掃除、洗濯、料理を提供するというように、市町村によって提供するサービスが異なり、また料金も違います。

ただし、市町村によってバラツキが大きすぎると、利用者は平等であるという介護保険制度の理念から完全に逸脱してしまいます。

そこで、国は最低限の基準として、ガイドラインを公表します。

市町村はガイドラインが発表されてから検討を始めますが、最終的には市町村の議会の決議で条例として定められます。

要支援事業は平成27年4月からスタートすることができますが、以上の通り相当を時間を要するため、実際にはスタートはもっと遅くなると考えられます。



【要支援者に対する訪問介護・通所介護の多様】
要支援事業のサービスの多様化




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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