2014.07.04
カテゴリ:混合介護
介護保険外サービスの例
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
今までのブログで、
- 団塊の世代が介護保険を利用するようになり、
- また介護報酬が上がることが期待できないこと
- さらに介護保険から外されるサービスがでてくる
ことから混合介護(利用者が1割負担の介護保険と10割負担の保険外をトータルにサービスを提供すること。)が、必要になってくることをお伝えしました。
そこで、介護保険外として考えられるサービスを次に列挙しました。
- 家政婦(有料職業紹介所で許認可が必要)、ハウスキーパー
- エイジドシッター
- 認知症高齢者への見守り、話し相手サービス
- 付き添い介助サービス(通院待ち時間、レジャー外出付き添い)
- 外出・移送サービス(医療ケア付き、その他一般)
- 財産管理(遺産相続や財産処分)
- 終末期支援サービス(看取り、墓の管理などの相談・管理)
- 入院中の生活支援(家事、食事周り、話し相手など)
- 退院後の在宅療養期間における生活援助
- 退院介助、配食・出張調理サービス、共食サービス、寝具乾燥、訪問理美容
- 介護保険給付範囲の「日常生活の援助」に該当しない生活援助サービス
- 草むしり、花木の水やり、ペットの世話
- 家具や電気器具等の移動や修繕、大掃除、窓のガラス磨き
- 床のワックスがけ、室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定等の園芸、正月等の特別な手間をかけて行う調理等
定款の目的に加えてください
会社を設立するとき、定款を作成しなければなりません。
その定款には目的(会社がする予定の業務の内容)を記載するところがありますが、介護保険関係については一定のパターンがあり、ほぼ文章は決まっています。
一方、介護保険外の目的については人それぞれで異なります。
その時に参考になるのが、上記の介護保険外の例ではないでしょうか?
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