児童発達支援と放課後等デイサービスの指定要件
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
児童発達支援と放課後等デイサービスを開業するためには、都道府県や市町村の指定要件を満たして、申請書を提出し許可を得なければなりません。
都道府県にや市町村(政令指定都市)によって、指定要件が異なることがありますので、実際の申請のときは役所に確認してください。
以下では、一般的な要件を記載しました。
法人
株式会社、合同会社、NPO法人などの法人でないと認められません。
個人では開業できません。
また、法人の定款の目的に次の文言が記載されていることが必要です。
「児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を経営する事業」
人員
次の人員を開業時に確保していないと許可はおりません。
【開業のあたり必要な職種と人数等】
職種 | 人数等 |
---|---|
管理者 | ・1名 ・児童発達支援管理責任者と兼務可 |
児童発達支援管理責任者 | ・1名 ・常勤 |
指導員または保育士 | ・2名 ・定員10人までは2名以上、かつ1名は常勤 |
児童発達支援管理責任者がいれば、ルール上は資格や経験は問いませんが、開業後の運営を考えると保育士など子供とかかわった経験のある人を採用する方が望ましいです。
【児童発達支援管理責任者の要件】
児童発達支援管理責任者になるためには、次の1つ以上の条件を満たし、児童発達支援管理責任者の研修を修了していることが必要です。
- 有資格者で実務経験が5年(1年180日以上、延べ900日)以上
- 無資格者で実務経験が10年(1年180日以上、延べ1,800日)以上
- 有資格者で障害施設の実務経験が3年以上、かつ有資格の実務経験5年以上
【上記の資格とは】
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、ヘルパー、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士など
【上記の実務経験とは】
・障害者、障害児関連事業(相談事業を含む)
たとえば、身体障害者相談支援事業、盲学校など
・介護関連事業(相談事業を含む)
たとえば、デイサービス、地域包括支援センターなど
設備
都道府県によって基準が異なることがありますが、一般的には次の設備が必要です。
- 指導訓練室
定員1人当たり2.47平米以上 - トイレ
- 洗面所
- 医務室または相談室
運営
運営については、次の点が実行されることが必要です。
- 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
- 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。
- 苦情処理等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
- 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていること。
- 人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われるとともに、事業所の会計が一元的に管理されていること。
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児童発達支援・放課後等デイサービスの開業サポートの料金表
◆大阪と兵庫で開業される方に限定◆
会社設立代行 | 料金 30,000円(税込) |
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指定申請代行 | 料金 120,000円(税込) |
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