要支援者の予防給付を見直し、市町村の総合事業に移行する理由

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

要支援者の予防給付を見直し、市町村の総合事業に移行する理由として、厚生労働省の介護保険最新情報vol.355別紙2「介護保険制度の改正事項に関する考え方」において、次の2つが挙げられています。

  1. 要支援者については、ボランティアなどの多様な事業主体による多様なサービスを充実していくことが効果的で効率的であるから。
    要支援者については、配食、見守り等の多様なニーズがあり、それにこたえるためには、介護事業所だけでなくボランティア、NPO法人、民間企業などの多様な事業主体が多様なサービスを提供することが必要です。
  2. 高齢者の介護予防のためには、社会参加できる多様な場を確保していくことが効果的で効率的であるから。
    高齢者の介護予防のためには、地域に多様な通いの場を作り社会参加を促進することが重要です。そのためには、介護事業所だけでなく多様な主体が多様な場を提供する必要があります。



訪問介護と通所介護だけが介護保険から外れた理由については、明日のブログで書きたいと思います。


要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業への移行


【ご参考】

介護保険最新情報vol.355
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案について




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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