訪問看護等を介護保険に残した理由

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今回、予防訪問介護と予防通所介護だけが介護保険から外され、予防訪問看護や予防通所リハビリテーションなどは外されていません。

なぜでしょうか?

介護保険最新情報vol.355別紙「介護保険制度の改正事項に関する考え方」に、次のように書かれています。

なお、予防給付のうち訪問看護等のサービスについては、多様な形態でのサービス提供の余地が少ないことから、市町村の事務負担も考慮して、引き続き予防給付によるサービスを継続。

上記の「多様な形態」とはボランティア、NPO法人などを意味し、予防給付のうち訪問看護等のサービスについては、ボランティアなどのサービス提供が難しいので、今までと同様プロの専門職に任せるため介護保険から外さなかったと書かれています。

訪問看護サービスの提供は、ボランティアでは難しい

訪問看護は、看護師、准看護師、理学療法士が提供するサービスで、主に医療行為(喀痰吸引、経管栄養)を行います。

この業務を行うには専門的知識や技術が必要であり、ボランティアなど行うことは難しいと言えます。

また、そもそもお金をもらってボランティアなどが医療行為をすれば、医師法違反という問題があります。

このように、ボランティアなどが訪問看護をすることは、専門知識や技術という面と医師法違反という法律上の面から、業務を行うことは難しいです。

デイケアのサービスは、ボランティアでは難しい

デイケア(通所リハビリテーション)は、医師の指示にしたがってPT(理学療法士)、OT(作業療法士)、ST(言語聴覚士)と介護職員が、プログラム(リハビリテーション計画)に沿って提供するサービスです。

これも訪問看護と同様に、専門的な知識や技術が必要で一般のボランティアなどがするには難しい業務と言えます。

そのほか、福祉用具貸与についても専門の相談員が、ご利用者に必要な、たとえばベットを提案する業務で素人には難しいです。


要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業への移行


このように、訪問看護などはボランティアなどが行える業務はほとんどありませんが、訪問介護や通所介護の業務の中にはボランティアなどの一般の人でも行える業務が含まれています。

これが、訪問介護や通所介護が介護保険から外れ市町村の総業事業に移行された理由になっています。

明日のブログでは訪問介護と通所介護について、何がボランティアにできて何ができないかについて書きたいと思います。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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