訪問介護と通所介護だけを介護保険から外す理由
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
予防訪問介護と予防通所介護が介護保険から外され、市町村の総合事業に移行されます。
それでは、なぜ予防訪問介護と予防通所介護が介護保険から外されるのでしょうか?
6月1日のブログにも書きましたので繰り返しになりますが、あらためてもう一度書きました。
予防訪問介護が介護保険から外される理由
訪問介護は、身体介護と生活援助の2つを含みます。
身体介護(入浴介助、排泄介助)は、ご利用者の身体に触れながら行うサービスです。
ボランティアなど一般の人がすると事故になる確率が高く、訪問看護やデイケアなどと同様、専門職が行う方がいいサービスです。
一方、生活援助(掃除、洗濯、調理)は、ボランティアなどが手伝える余地があります。
このように訪問介護というサービスは、プロのスタッフでないと対応できない身体介護とボランティアなどにお願いできる生活援助という2つのサービスがあります。
ボランティアなどにお願いできる生活援助が予防訪問介護に含まれているので、介護保険から外して市町村の総合事業にする方が効果的で効率的であるというのが、厚生労働省の考え方です。
予防通所介護が介護保険から外される理由
一方、通所介護も次の2つの役割を持っています。
- 機能訓練
- 日常のお世話(日中のお預かり)
機能訓練は、デイケア(通所リハビリテーション)と同じく専門的なサービスです。
機能訓練指導員と介護職員がプログラム(個別機能訓練計画、運動機能向上計画)に沿ってサービスを提供するもので、一般の人がお手伝いできる余地はほとんどありません。
もう一つの通所介護の役割は、介護保険法において日常生活のお世話、いわゆる日中のお預かりというものがあります。
この日中のお預かりは、家族のレスパイト(一時的な休息)を目的としていますが、デイサービスに行かなくてもその地域にある市民センターや町内会館などで、一人の専門職と数人のボランティアなどを置いてサークル活動やレクレーションなどをすればデイサービスと同じ時間を過ごしていただけます。
このように、通所介護にはボランティアなどのお手伝いしていただける部分があり、介護介護保険から外して市町村の総合事業にする方が効果的で効率的であるというのが、厚生労働省の考え方です。
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