市町村による総合事業の準備は可能か?市町村ごとに格差は生じないか?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行されるにともない、

  1. 市町村は準備ができるか?
  2. 市町村によって地域格差が生じることはないか?
    という疑問に対して、厚生労働省は次のように回答しています。

介護予防訪問介護と介護予防通所介護を市町村に移行する準備ができるか?

この点について厚生労働省は、準備期間として2年間の経過措置を設けているので準備は可能としています。

総合事業は来年4月からスタートしますが、平成27,28年度で準備の整った市町村から順次、総合事業を実施し平成29年4月までに全ての市町村が実施することになっています。

市町村によって地域格差が生じることはないか?

厚生労働省は、次の点から問題ないと回答しています。

まず、財源構成(市町村の負担割合12.5%)は介護予防給付と変わらないため、財源不足によるサービスの利用制限な起こらず地域格差は生じないとしています。

また、総合事業に移行する前日まで介護予防訪問介護や介護予防通所介護を使っていたご利用者は、総合事業に移行しても今までと同じ事業者が同じサービスを提供するので円滑な移行が可能であると説明しています。

さらに、ボランティア、NPO法人、社会福祉法人などの多様な主体の養成状況に応じて、徐々に介護事業者からボランティアなどに移していくとしています。



以上が厚生労働省の説明ですが、総合事業の移行当時は混乱を避けるため現状と変わらないように地域格差が生じないようにするでしょう。

しかし、各市町村のボランティアなどの育成状況はマチマチであり、徐々に地域格差が生じてくるように思います。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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