総合事業のガイドラインの意味

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省は、要支援者が介護保険から外れ市町村の総合事業に移ることについて、次のように説明してきました。

要支援者の方が、今まで利用していたサービスと同様のサービスを総合事業に移っても使うことができるので安心して下さい。

ところが、総合事業の法律上の性格は、昨日のブログで書いた通り市町村が勝手にやっていいことになっています。

しかし、市町村が勝手にやってしまうと、市町村によってサービスの内容がバラバラになってしまい、今まで通りのサービスをご利用者は受けられないかもしれません。

そうなると厚生労働省が説明していたこと、すなわち総合事業に移っても今まで通りのサービスを受けられますと説明してきたことと違ってきます。

国民からの批判を受けることになります。

そこで、厚生労働省は市町村に最低限守って欲しい基準として、ガイドラインを公表しました。

しかし、このガイドラインも法的拘束力はありません。

すなわち、ガイドラインはお願いだからです。

これに対して、田村厚労大臣や原老健局長は「確かにガイドラインは強制力はない。しかし、この総合事業は、介護保険のお金を使っているので、国のお願いであるガイドラインに従っていただくのが筋ではないか。」

このように全国1580市町村は、総合事業のガイドラインを遵守しなければならないようになっています。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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