2014.09.14
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
総合事業の限度額管理
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
今回、予防訪問介護と予防通所介護が、介護保険すなわち予防給付から外れます。
予防給付とは、要は限度管理のことです。
要介護1の方は1ヵ月の区分支給限度額16,692単位までは、自己負担1割で介護保険を使うことができます。
区分支給限度額を越えて使った場合は、その超えた部分は全額自己負担となります。
このように、ご利用者が介護保険を使って積み重ねて1割の範囲内かどうかを管理することを給付管理と言います。
予防訪問介護と予防通所介護は、今回、介護保険から外れるのですが給付管理すなわち上限管理はどうするのでしょうか?
介護保険の区分支給限度額とは別に、上限管理をするのでしょうか?
次のようになります。
区分支給限度額の管理において、介護保険から外した予防訪問介護と予防通所介護の利用していた分を含めて上限管理をすることになります。
介護保険から外しておきながら、天井の管理は合計ですることになっています。
【総合事業の概要】
実施主体 | 市町村(事業者への委託、市町村が特定した事業者が事業を実施した費用の支払い等)⇒みなし指定 |
---|---|
対象者 | 要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者 |
利用手続 | 基本チェックリストにより、ケアマネジメントに基づき利用 |
事業内容 | 多様なサービス提供の実現のために、介護予防・生活支援サービス事業として、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス(配食・見守り等)を実施。 |
事業費の単価 | サービスの内容に応じた市町村による単価設定を可能とする。訪問型・通所型サービスについては、現在の訪問介護、通所介護(予防給付)の報酬以下の単価を市町村が設定する仕組みとする。 |
利用料 | 地域で多様なサービスが提供されるため、内容に応じた利用料を市町村で設定 |
事業者 | 市町村が委託する方法に加えて、認定によって特定し事後的に支払う仕組みを検討 |
限度額管理 | 利用者個人の限度額管理を実施。利用者が給付と事業を併用する場合には、給付と事業の総額で管理を行うことを可能とすることを検討。 |
財源 | 予防給付と同じ |
【区分支給限度額】
要介護度 | 区分支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 5,003単位 |
要支援2 | 10,473単位 |
要介護1 | 16,692単位 |
要介護2 | 19,616単位 |
要介護3 | 26,931単位 |
要介護4 | 30,806単位 |
要介護5 | 36,065単位 |
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