総合事業の報酬請求は国保連へ

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

総合事業の報酬の請求も今まで通り、国保連を使います。

すなわち、ケアマネージャーさんは介護保険に残った予防訪問看護や予防通所リハビリテーションなどの利用分と同時に介護保険保険から外れる予防訪問介護と予防通所介護の部分もサービス提供票の中で管理します。

このサービス提供票を月初めに地域包括支援センターのケアマネージャーさんは、国保連に送ります。

一方、サービスを提供した介護事業所は、予防サービスに残った予防訪問看護などと介護保険から外された予防訪問介護と予防通所介護を合わせて国保連に伝送請求します。

そして国保連のコンピューターの中で、突き合わさて一致していたら報酬が支払われるし、一致しない部分は返戻になります。

このように、今までと変わりません。

介護保険外も管理されるようになる

このように、介護保険外にしながら介護保険制度の中で管理しようとする動きは、今後強まると思われます。

たとえば、お泊まりデイサービスは今後、事故報告が義務化されますが介護保険外、いわゆる自費サービスが、介護保険の制度の中で管理されます。

このようなことは、今までありませんでした。

介護保険外のものが、介護保険制度の中で管理されるのです。

予防給付も介護保険の制度から外したのに、介護保険の制度の中で管理されることと同じです。

今後、このようなことが進むと思われます。

今後、混合介護、いわゆる自費サービスの介護保険外相 の部分も取り込まれて介護保険制度の中で管理されていくことでしょう。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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