介護事業者様の心配は総合事業の報酬が下がること?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行されます。

介護事業者さんが今回の総合事業について一番心配されていることは、おそらく報酬が大きく下がるのではないかということではないしょうか?

これについて総合事業の報酬については、今の予防訪問介護や予防通所介護の報酬を超えてはいけないという法律になっています。

したがって、今以上に報酬が上がることはありません。

それでは、今より大きく下がるのではないかという心配があります。

これに対して、5月~6月に行われた参議院の厚生労働委員会の質疑の中で、田村厚生労働大臣は次のように答弁しています。

「今、国は介護職員の処遇改善に前向きに取り組んでいる時期です。介護報酬を下げたら職員の時給にストレートに影響します。国は介護職員の給料を上げようとしているのに、下げるようなことはしません。」

また、介護報酬を下げるのであれば、わざわざ総合事業に移すのではなく、介護保険法の中に残しておいて来年4月の報酬改定のときに報酬を下げればいいだけです。

このように、総合事業に移す目的は報酬を下げることではなく、別の意味があります。

この点につきましては、明日以降のブログで書きたいと思います。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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