2014.09.19
カテゴリ:介護事業所の経営
大阪市内で介護事業を開業する場合は指定前研修が必須~平成26年12月の事業開始から~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
大阪市内で介護事業を開業される方は、平成26年12月の事業開始から指定申請の前に「指定前研修」を受講しなければなりません。
その結果、指定申請にあたっては指定前と指定時の2つの研修を受講しなければなりません。
指定前研修について注意すべき点をいくつかピックアップしました。
- 指定前研修の受付期間があることに注意してください。
- 先に指定を受けておいて、体制が整ってから営業を開始することはできません。
- 新規申請の予定がないのに、研修受講はできません。
指定申請までの流れは、次の通りです。
【指定申請までの流れ】
黄色のマーカーの部分は、新たに追加されたところです。
指定前研修の参加申し込み
指定前研修受講
指定申請予約申込票の提出
指定申請予約日(翌月)
納入通知書の交付(納入期限前に納付)
現地確認(翌々月上旬)※通所介護・短期入所・特定施設のみ
指定時研修(翌々月25日頃)
事業開始
詳しくは、次のアドレスで確認して下さい、
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000280121.html
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