2014.09.20
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
総合事業の意味
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護事業所の1ヶ月の報酬の請求金額は、包括報酬で1ヶ月定額もありますが基本的には、報酬単位×サービス提供回数または時間です。
例えば、訪問介護で入浴介助を提供した場合、だいたい1時間未満(身体介護2)の報酬は一回404単位です。
1ヶ月10回利用すると介護報酬は、10回×404単位×10円で40,400円です。
総合事業の意味は提供回数・時間を減らすこと
総合事業の意味は、報酬単位を下げることではなく、利用回数を減らすこと、若しくは提供時間を短くすることが目的です。
10回を5回に減らせば5回×404単位×10円で20,200円になります。
残り5回はボランテイアなどにサービスを提供していただくことにすれば、利用は今まで通りのサービスを受けられし、国 や市町村の負担は抑えられるのでお互いにハッピーというわけです。
本当にそのようになるのでしょうか?
総合事業の意味は新規利用者を増やさないこと
もう1つの総合事業の意味は、新規の利用者を増やさなければ給付は増えないということです。
予防サービスは、月いくらの固定で包括報酬(「まるめ」)です。
今の報酬体系のままだと1ヶ月の利用回数を1~2回減らしても請求金額は変わりません。
しかし、新規の利用者を増やさなかったら給付は増えません。
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