2014.09.21
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
総合事業の報酬単位
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
予防訪問介護と予防通所介護の報酬単位は、基本的には平成30年3月までは国が定めた金額が継続します。
従って、平成27年の4月の介護報酬改定のときは、当然予防訪問介護と予防通所介護の報酬単位が出されます。
総合事業は、平成27年4月~平成29年3月までの間に、市町村に移行されますが移行された後は市町村が報酬単位を決めます。
市町村が報酬単位を決めるときは、国が決めた予防訪問介護と予防通所介護の報酬を超えてはいけません。
これだけの縛りになっています。
さらに、今の予防訪問介護と予防通所介護は、1回いくらではなく、月いくらの包括報酬になっています。
総合事業は、月いくらの包括報酬でも、1回いくらのどちらでもよく、市町村が勝手に決められます。
介護保険から市町村の総合事業へのスムーズな移行を考えると、たぶん移行時は今までと同じく包括報酬になると思われます。
総合事業の一つの目的が、利用回数を減らすことにあります。
しかし、今の仕組みだと月いくらの報酬だから、回数を減らしても報酬は下がりません。
従って、最初は月いくらの包括報酬で移行しますが、たぶん近いうちに1回いくらの報酬に変わると思われます。
a:2864 t:1 y:0
松本会計メルマガ登録
下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。