2014.09.27
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
総合事業で介護事業者ができること
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
総合事業に移行すると訪問介護事業所は、ボランティア、NPO法人などができないこと、例えば認知機能が低下した方を対象としてサービスを提供するなど専門的分野に限定されます。
一方、通所介護事業者も訪問介護と同じように、総合事業で出来ることは認知症の方に対するサービス提供です。
認知症の方は、担当者が変わるのを嫌います。
ボランティアなどは、個人のスケジュールを優先し自分の生活を中心として、空いている日に活動することになります。
そうすると、ボランティアの顔ぶれが曜日によって変わります。
このように、認知症の方は同じ職員がケアできる介護事業所に依頼した方が良いと言えます。
通所介護事業所ができることとして、他に機能訓練を行うことによって、状態を改善することがあります。
機能訓練はボランティアなどがするより、通所介護事業所した方が専門的知識と経験があるので適しています。
このように、予防訪問介護と予防通所介護が市町村の総合事業に移行しても、専門家がする方が良いサービスがあります。
この部分については、今後も介護事業者の役割として残ります。
下の図の総合事業の構成の中で、「現行の訪問介護担当」と「現行の通所介護担当」が、それに該当します。
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