総合事業の積極的な告知活動はされない

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省は、以前から何度も説明していたことがあります。

それは、「予防訪問介護と予防通所介護が市町村の総合事業に移っても、今まで通りサービスを使うことができます。」と説明していました。

すなわち、今まで介護事業者が提供していたサービスを今まで通り、ボランティアなどが充実するまで介護事業者が引き続きサービスを提供することを意味します。


新規の総合事業の利用者はボランティアがサービスを提供

しかし、その説明の中では、総合事業に移った後の新規に利用する方も今までと同じように、介護事業者が提供するサービスを使えるとは一言も言っていません。

それでは、新しく25項目の基本チェックリストに基づいて認定された方は、どうなるのでしょうか?

厚生労働省は、新規の利用者については、介護事業者がサービスを提供するのではなく、ボランティアなど多様な主体が多様なサービスを提供するように促す方針です。

それは、7月28日の全国介護保険担当課長会議の資料の中にある次の一文から伺えます。

新しく事業の対象となる要支援者等については、自らの能力を最大限活用しつつ、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促す。


総合事業の積極的な告知活動はしません

さらに、市町村は総合事業を積極的に住民に知らせるための広報活動をしません。

それは、全国介護保険担当課長会議で出された 介護予防・ 日常 生活支援総合事業のガイドラン(案) のP13に記載されている次の文章から伺えます。

※ 市町村においては、基本チェックリストが、従来の2次予防事業対象者の把握事業のように、市町村から被保険者対して積極的に配布するものではなく、支援が必要だと市町村や地域包括支センターに相談来た者対して、要支援認定ではなく、簡単にサービスにつなぐために実施するものであることに留意する必要がある。



9月28日のブログで「総合事業は介護事業者にとって縮小するマーケット」というタイトルでブログを書きましたが、今日の内容のブログからもご理解いただけると思います。


【介護事業者にとっての総合事業の将来性】
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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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