厚労省が考える総合事業における介護事業者の位置づけ

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省の老健局は、6月11日に「事業移行後の専門的サービスと多様なサービスの利用割合について」というタイトルで、次の資料を参議院の厚生労働委員会に提出しました。

専門的なサービスのサービス量については、多くとも現状維持で有り、基本的には一定程度減っていくことが考えられ、変動幅については様々な仮定が考えられる。仮に、専門的サービスのサービス量を現状維持として、今後サービス量が増える分(過去の要支援認定者の伸び率7%程度で伸びると仮定)を多様なサービスと仮定して計算した場合、2025年の専門的サービスと多様なサービスは、それぞれ5割程度と計算される。

介護事業者のサービス量を今後10年間現状維持、すなわち介護事業所の新規利用者ゼロの状態を続けたら、10年後の2025年には専門的サービス(介護事業所のサービス)と多様なサービス(ボランテイアなど)の割合は、それぞれ5割になるという計算です。

また、介護保険最新情報vol.355の別紙2「介護保険制度の開改正事項に関する考え方」に

既存の介護事業開始は、専門性や経験を生かして、増加する要介護高齢者に対応。

と合わせて読むと、厚生労働省は介護事業者に対して、「総合事業から仕事は将来ありませんよ。介護事業者はこれから増える要介護者に重点を置いてください。」と言っているように思えます。

みなさんは、どのように思われるでしょうか?

【介護事業者にとっての総合事業の将来性】
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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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