2014.10.09
カテゴリ:ブログ
総合事業への移行
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成24年1月から制度として、介後予防・日常生活支援総合事業(総合事業)がスタートします。
市町村には2年間の経過措置が設けられていて、平成27年4月~平成29年4月までに総合事業をスタートすれば良いことになっています。
市町村が総合事業をスタートすると、予防サービスを利用できる期間は、そのご利用者の認定期間が更新されるまでとなります。
更新時点から総合事業しか使えません。
下の図の点線部分は、認定期間まで使える予防サービスを示し、実線部分は認定期間を更新した後の総合事業を示しています。
点線とそれに続く実線は、ご利用者一人一人を表しています。
予防の方の認定期間は、一番長くても1年です。
従って、市町村が総合事業をスタートさせてから1年以内には、その市町村の予防サービスを利用されている方すべてが、総合事業に移行することになります。
だだし、次の方法も認められており、市町村にとって柔軟的に対応できるようになっています。
- エリアごとに予防給付を継続
- 初年度は総合事業によるサービスの利用を希望する者以外は予防給付を継続
- 既に給付によるサービスを利用している者は、初年度は予防給付を継続し、翌年度当初からすべての者を予防給付から総合事業に移行
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