総合事業への移行

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成24年1月から制度として、介後予防・日常生活支援総合事業(総合事業)がスタートします。

市町村には2年間の経過措置が設けられていて、平成27年4月~平成29年4月までに総合事業をスタートすれば良いことになっています。

市町村が総合事業をスタートすると、予防サービスを利用できる期間は、そのご利用者の認定期間が更新されるまでとなります。

更新時点から総合事業しか使えません。

下の図の点線部分は、認定期間まで使える予防サービスを示し、実線部分は認定期間を更新した後の総合事業を示しています。

総合事業への移行

点線とそれに続く実線は、ご利用者一人一人を表しています。

予防の方の認定期間は、一番長くても1年です。

従って、市町村が総合事業をスタートさせてから1年以内には、その市町村の予防サービスを利用されている方すべてが、総合事業に移行することになります。

だだし、次の方法も認められており、市町村にとって柔軟的に対応できるようになっています。

  1. エリアごとに予防給付を継続
  2. 初年度は総合事業によるサービスの利用を希望する者以外は予防給付を継続
  3. 既に給付によるサービスを利用している者は、初年度は予防給付を継続し、翌年度当初からすべての者を予防給付から総合事業に移行



    松本昌晴税理士事務所
    大阪の税理士
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