自己負担2割と月額上限
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護保険を利用すると今は、1割合負担ですが平成27年8月から次ののように5人人1人が2割負担になります。
これにより介護事業者が受ける影響としては、次の3つが考えられます。
- 利用者控え
- 事業者の選別
- 低価格型有老のビジネスモデルの見直し
この点につきましてはブログに書きましたので、ご興味のある方はご覧ください。
- 2014.05.19 のブログ「利用者控え」
- 2014.05.20 のブログ「事業者の選別」
- 2014.05.22 のブログ「低価格型有老のビジネスモデルの見直し」
高額介後サービス費の月額上限
月額上限というのは、1割負担が2割負担になっても1ヵ月に負担する上限額が決まっていることを言います。
そのため、2割負担になるからといって一定の所得の人が全員、2倍の負担になるわけではありません。
【一定以上所得者の高額介後サービス費の限度額の見直し】
この月額上限の見直しが行われていて、見直し案では現役並み所得相当の方は44,400円、一般の方で37,200円です。
在宅サービスのご利用者と月額上限との関係
ここでは、月額上限と在宅サービス(訪問介護、デイサービスなど)の関係について述べたいと思います。
ところで、在宅サービス(訪問介護やデイサービスなど)のご利用者は、軽度者(要介護度1と2)が多く、全体の6割で要介護3まで含めると8割になります。
たとえば、要介護1の方の区分支給限度額は、16,692単位で 限度額いっぱい使ったとしても、1割負担額は17,000円程度です。
2割負担になっても34,000円で、自己負担限度額の一般37,200円の範囲内です。
要介護2の方の区分支給限度額は19,616単位で、2割負担になると自己負担額は39,000円程度で月額上限の37,200円を少し超えていますがほぼ2倍です。
このように、在宅サービスの主たるご利用者である要介護1と2の方で、負担割合が2割になるとストレートに負担額が2倍になります。
一方、介護施設(老健、特養、療養病床)は、重度の方が中心ですから天井の月額上限の恩恵を受けられる方がおられるので、自己負担がストレートに2倍になるとは限りません。
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