自己負担2割になる一定以上の所得のある方は、家計に余裕はない。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省は、自己負担2割について、次のように説明していました。

「今回、自己負担2割になる単身世帯280万円、ご夫婦で359万円の年金収入がある方は、1ヵ月5万円程度の貯蓄ができているので、自己負担2割になっても支払うことができます。」

このように厚生労働省は説明していましたが、参議院の野党の質疑の中でひっくり返ることになります。

次のグラフは、平成24年の家計調査です。

ご夫婦で359万円の年金収入のある方は、次のグラフの「年間収入350万円~」に該当します。

消費支出342万円+非消費支出47万円=支出合計389万円

それに対して、実収入が311万円で78万円不足し預貯金等を取り崩して補填しています。

このことが野党から指摘があり、最終的に厚生労働省も認めました。

【平成24年家計調査】
平成24年家計調査


介護事業者として理解すべきこと

このように、自己負担2割になる所得層の人は、決してお金に余裕はありません。

このことを介護事業所は、理解しておかなければなりません。

余裕がないということは支払う側の負担感は高く、介護事業者のサービスの質に対する評価が厳しくなり、最悪の場合は事業所を変えられたりするキッカケになるかもしれません。

また、負担金額を少なくするため、利用回数を減らす方も現れるでしょう。

このように、2割負担になるのは一定以上の所得のある方だから余裕をもって払えるだろうと思っていると、とんだ勘違いになってしまいます。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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