訪問介護20分未満身体介護の算定要件の見直し

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問介護の身体0(20分未満の身体介護)の算定条件は、次の表の通り夜間、深夜、早朝についてはなくて、すべての事業所が一律取ることできます。

【20分未満の身体介護の算定要件】
20分未満の算定要件
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (平成12年2月10日厚生省告示第19号)・厚生労働大臣が定める基準 (平成24年3月13日厚生労働省告示第96号)


しかし、昼間、日中20分未満の身体介護を算定しようとすると条件が厳しくなります。

重度の利用者さんの割合が何%以上とか、将来的に定期巡回・随時対応型訪問介護看護をやる計画があるとか、縛りが多いので20未満の身体介護を算定している事業所は少ないです。

社会保障審議会介護給付費分科会(平成26年10月22日)の資料によりますと、「20分未満の身体介護」を算定しない理由として、

  1. 「希望する利用者がいない」が65.6%、
  2. 日中の要件を満たすことができない」が42.2%
    と多いです。

また、「日中の要件を満たすことができない」と回答しているなかで、どの要件が障害になっているかは、

  1. 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定(計画)」67.4%や
  2. 「22時~翌6時までを除く時間帯を営業時間として定めること」62.0%
    となっています。

【20分未満の身体介護を算定していない理由】
画像の説明
【出典】平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成25年度調査)「訪問介護サービスにおける短時間の身体介護の提供状況に関する調査研究事業」


今回、昼間の算定の要件をはずして、すべての事業所が24時間いつでも20分未満の身体介護を算定できないか議論されています。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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