2014.11.03
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
地域密着型通所介護の公募制
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
地域密着型通所介護の許認可制限の一つとして、公募制があります。
介護保険法第73条の13(公募指定)は、平成24年に定期巡回・随時対応型訪問介護看護が創設されたときにできた制度です。
公募制は、一般的には、次の流れで行われます。
4月頃に役所で「今年の地域密着型通所介護の募集について」という説明会があります。
1日だけの説明会があって、5月の5日間ぐらいの申込期間があります。
この申込期間に申込しないと来年までチャンスはありません。
しかも、来年公募するかどうかも分かりません。
この申込期間に申し込をしたからといって、必ずしも許可がおりるわけではありません。
一般的には、申込件数が市町村の予定している件数を上回ることが多く、選ぶための審査が行われます。
夏ごろ、審査を行って9月か10月頃に審査結果が公表され、指定される事業者が明らかになります。
このように、新規に定員18人以下のデイサービスを開業しようとすると総量規制と公募制によって、市町村によっては難しくなります。
地域密着型通所介護は平成28年4月1日に施行されますので、それまでに新規開業しなければ、その後は難しくなりそうです。
【地域密着型通所介護の公募制の根拠条文】
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