地域密着型に移行するデイサービスの定員18人の判定

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

利用定員18人以下のデイサービスは、平成28年4月から市町村の地域密着型通所介護に移ります。

ところで利用定員と言っても、たとえば曜日によって19人以上であったり18人以下であったりする場合、どう判断するのでしょうか?

また、リハビリデイの様にたとえば午前の利用定員が19人以上で、午後の利用定員が18人以下である場合、どう判断するのでしょうか?

これについて以下の通り、平成26年7月28日に開催された全国介護保険担当課長会議の資料に記載されています。

画像の説明
出典:全国介護保険担当課長会議(平成26年7月28日)

「その事業者の定員が、マックス何人か?」で、地域密着型に移行するかどうかを判断します。

例えば、月曜日~金曜日までは、利用定員が30人だけど、土曜日は利用者が少ないしスタッフも休ませたいので、土曜日は定員を10人としている場合、地域密着型に移行するのかいかないのか?

月曜日~金曜日までの定員30人で判断すれば地域密着型に移行しないし、土曜日の定員10人で判断すると地域密着型に移行します。

この様な場合は、最大の定員人数30人で判断することになっています。

従って、上のケースでは、地域密着型には移行しません。

この様に、その事業所で一番多い届出利用者数が基準となります。

それでは、次のケースはどの様に判断するのでしょうか?

いわゆるリハビリデイで、9時~12時までの1単位として定員20人、13時~16時の3時間を1単位として定員15人としている場合です。

この場合も同様に最大の届出定員人数20人で判断します。

この定員は、運営規程に書かれています。

予防通所介護は地域密着型に移行しない

予防通所介護と通所介護は、まったく別の許認可です。

予防通所介護は、平成30年3月31日でなくなりますので、あえて市町村に移行することはされません。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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