訪問看護の報酬

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問看護は、唯一と言っていいほど、プラス査定になりそうです。

利用者のうち要介護3以上の方の利用が多いと新たな加算が算定できます。

中重度が要件とは言え、訪問看護はもともと重度の方へのサービスだから難しくありません。

一般的に、要介護1や2で、訪問看護が必要であるとは言えません。

たんの吸引や経管栄養などの医療行為は、要介護の低い方にあまり必要がありません。

もともと訪問看護は、ある程度、要介護が高い方を対象としているので、ほとんど該当すると思われます。

これで、報酬がアップします。

さらに、3つの加算を一定以上算定している場合、報酬がアップします。

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出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会

(ご参考)訪問看護の要介護度別利用者割合と訪問回数

画像の説明

訪問看護の要介護度別利用割合は、左図の通りです。

平成26年要介護度別の利用割合は、多い順番に次の通りです。
1.要介護2   21.1%
2.要介護5   19.0%
3.要介護1   16.8%
4.要介護4   16.4%
5.要介護3   15.7%
6.要支援2    7.5%
7.要支援1    3.5%

平成21年以降は要介護1及び2が増加しており、意外と要介護1及び2の方が訪問看護を利用されていることが分かります。

出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会


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平成24年の要介護度別の利用者1人当たりの訪問回数は、
1.要介護5    月6.8回
2.要介護4    月5.9回
3.要介護3    月5.7回
4.要介護2    月5.5回
5.要介護1    月5.1回

です。

見事に、要介護度と訪問回数に比例関係があります。

要介護が重度になればなるほど、訪問回数が多くなります。

これは、当然と言っていいでしょう。

出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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