「サービス付き高齢者向け住宅」の固定資産税及び不動産取得税の優遇措置2年延長

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年3月31日まで(所得税・法人税については平成28年3月31日まで)の間に、「サービス付き高齢者向け住宅」を新築または取得した場合、所得税・法人税の割増償却、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置が適用されます。

【現行の「サービス付き高齢者向け住宅」の税制上の優遇措置】
税制上の優遇
出典:サービス付き高齢者向け住宅(パンフレット)

厚生労働省は、平成27年1月7日付けの報道発表で「平成27年度厚生労働省関係税制改正について」を公表し、次の通り固定資産税と不動産取得税の優遇措置を2年延長します。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070200.html

*○ サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
〔固定資産税、不動産取得税〕
サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、最初の5年間において、市町村の条例で定める割合(※)を減額することとした上、その適用期限を2年延長する。

(※)3分の2を参酌して、2分の1以上6分の5以下の範囲内で定める割合。

また、一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅及びその用に供する土地に係る不動産取得税の特例措置の適用期限を2年延長する。

この結果、固定資産税と不動産取得税の税制上の優遇措置は2年延長され、平成29年3月31日までとなります。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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