2015.01.10
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
介護報酬単位は、2月6日(金)の給付費分科会で判明
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
6日のブログで「介護報酬単位の開示は早くて1月28日、遅れた場合2月5日が有力」と書きましたが、本日、介護事業経営研究会(C-MAS)の最高顧問 小濱 道博氏から会員宛に、新たに次のメールが届きました。
C−MAS会員各位
平成27年度からの介護報酬単位の答申は、2月6日(金)午前9時から開催の給付費分科会となります。
2月6日昼過ぎには、4月からの報酬単位が判明すると思われます。
なお、昨日の第118回社会保障審議会介護給付費分科会において、介護報酬・基準の最終意見書が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000070801.html
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