介護老人保健施設の更なる在宅復帰支援機能の強化

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

在宅復帰が、いま介護老人保健施設(以下「老健」)のポイントになっています。

在宅復帰型老健が在宅扱いに

昨年の4月、診療報酬の改定の中で、7対1の病院の要件の一つとして在宅復帰があります。

この在宅の扱いに老健があります。

老健に移った場合も、在宅に復帰したとカウントされます。

ただ、4月改定で在宅扱いになる老健は、在宅復帰型老健であることが条件です。

今、病院は7対1を維持したいい。

医療法人の系列に老健があれば、いま急ピッチで在宅復帰型に変えつつあります。

在宅復帰型でない老健の報酬は更に下げられる

それと同時に在宅復帰を追求していない老健は、いわゆる特養化した老健です。

老健は、そもそも病院に入院していた方が、老健に移ってリハビリを行います。

老健で6ヶ月ぐらい集中して、リハビリを行って自宅に戻るのが基本です。

半年でリハビリを終えて自宅に戻るはずが、老健に5年も6年も入居している事例があります。

このように、老健なのか特養なのか分からない老健があります。

これを「特養化した老健」と言います。

国は、本来形の半年で自宅に戻るという形にしたいと考えています。

従って、在宅復帰型の老健は、前回の報酬改定でプラス4.5%でした。

逆に、長期間入居している老健は、2%マイナスになりました。

国は、診療報酬を変えて在宅復帰を追求したいが、まだ不充分であると考えています。

今年の報酬改定では、さらに在宅復帰型の報酬をアップし、長期間入所している老健の報酬が下げられる予定です。

老健の在宅復帰支援機能
出典:第113回(平成26年11月6日)の社会保障審議会介護給付費分科会

長期間入所している老健の経営は、ますます苦しくなります。

ただ問題は、特養の代わりに老健がなっているので、そこから追い出された方の行き先がない場合、この辺のバランスがあります。

(ご参考)介護老人保健施設の在宅復帰支援機能も算定要件

老健の在宅復帰支援機能
出典:第113回(平成26年11月6日)の社会保障審議会介護給付費分科会

(ご参考)介護老人保健施設の報酬体系

老健の報酬体系
出典:第113回(平成26年11月6日)の社会保障審議会介護給付費分科会



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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