2015.01.14
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
介護老人保健施設の看護・介護職員の専従常勤要件の見直し
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護老人保健施設(以下「老健」)の人員基準は、入居者3人に1人の看護職員又は介護職員を配置しなければなりません。
100床の老健ですと34人を配置します。
3人のうち1人は看護職員で全体の7分2が必要です。
34人は常勤です。
今回の改正で、非常勤も認められます。
【看護・介護職員に係る専従常勤要件の見直し】
出典:第113回(平成26年11月6日)の社会保障審議会介護給付費分科会
デイサービスにおいても、看護師が不足しているので緩和されます。
現行は定員11人以上場合、看護職員を配置しなければなりませんが、今回の改正で病院、診療所、訪問看護ステーションと連携を取っている場合は、必ずしも看護職員が要りません。
このように看護師が不足しているので、看護職員の配置は色んなところで緩和されています。
(ご参考)現行の看護・介護職員の人員基準
介護老人保健施設における看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。)の人員基準は次の通りです。
- 常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上
- 看護職員の員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度
- 介護職員の員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度
- 次の二つの条件を満たす場合に限り、その一部に非常勤職員を充てても差し支えないこと。
- 常勤職員である看護・介護職員が基準省令によって算定される員数の7割程度確保されていること。
- 常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が常勤職員を充てる場合の勤務時間数以上であること。
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