2015.01.21
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
予防給付の報酬
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
予防訪問介護と予防通所介護が総合事業に移りますが、平成29年度までの経過措置があります。
そのため、平成27年4月以降も予防サービスの報酬はあります。
総合事業に移っても、予防サービスの報酬が基本となります。
ある程度、そのままスライドすると考えられます。
今回、予防にはレスパイト機能はないと全面的に出てきました。
ゆえに、予防は長期間の利用は想定されていません。
短時間(多分2~3時間)だけです。
予防の報酬は、短時間なので報酬は下がります。
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会
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