放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者の研修要件の経過措置延長の可能性あり

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

最近、放課後等デイサービスの開業のご相談が増えています。

ご相談に来られた方の中で、現在2人の方からご依頼を受けています。

お一人の方は、4月の開業に向けて会社設立と申請代行のご依頼があり手続中です。

もう一人の方は、児童発達支援管理責任者の研修の経過措置が3月で終了するため間に合わず、研修が修了してからの申請になります。

ところが、その研修が頻繁に行われているわけではなく、大阪については今年の秋ごろに行われることが分かりました。

そのため、その研修が修了してからの申請となると、開業は1年先になるとあきらめていました。

児童発達支援管理責任者の研修要件の経過措置延長の情報あり

児童発達支援管理責任者の研修を受講していなくても申請できる、という経過措置が延長されるという情報が数日前に入ってきました。

ただ今の段階では、非公式な情報です。

厚生労働省は、3月上旬ごろに公表する予定ですが、各都道府県には通知しているそうです。

不確かな情報ですので、情報が公表されるまでは慎重に行動してください。

(ご参考)大阪府の「児童発達支援管理責任者研修について」

詳しくは、下記のアドレスでご確認ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikankensyu.html


(ご参考)児童発達支援と放課後等デイサービスの人員基準

人員は、児童発達支援および放課後等デイサービスを開業するときの、重要なポイントの一つになります。

【開業のあたり必要な職種と人数等】

職種人数等
管理者・1名
・児童発達支援管理責任者と兼務可
児童発達支援管理責任者・1名
・常勤
指導員または保育士・2名
・定員10人までは2名以上、かつ1名は常勤

児童発達支援管理責任者を採用できるかが、一番のポイント。

ルール上は、児童発達支援管理責任者がいればあとは素人でもできますが、開業後の運営を考えると保育士や子供の授業にたずさわった経験のある人を採用する方が望ましいです。

【児童発達支援管理責任者の要件】
児童発達支援管理責任者になるためには、次の1つ以上の条件を満たし、児童発達支援管理責任者の研修を修了していることが必要です。

  1. 資格者で実務経験が5年(1年180日以上、延べ900日)以上
  2. 無資格者で実務経験が10年(1年180日以上、延べ1,800日)以上
  3. 資格者で障害施設の実務経験が3年以上、かつ有資格実務経験5年以上

【上記の資格とは】

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、ヘルパー、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士など

【上記の実務経験とは】

障害者、障害児関連事業(相談事業を含む)
  たとえば、身体障害者相談支援事業、盲学校など
介護関連事業(相談事業を含む)
  たとえば、デイサービス、地域包括支援センターなど

児童発達支援管理責任者の要件

画像の説明
【児童発達支援管理責任者の経過措置】
上の①の実務経験の要件を満たしているものについては、平成27年3月31日までの間は、②の研修修了要件を満たしているものとみなす。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:5854 t:1 y:1

松本会計メルマガ登録

下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。

姓 * 名 *  
メールアドレス *

*は必須入力です