介護報酬改定 サ責は訪問介護員として月30時間以内

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

サービス提供責任者は、利用者40人に1人を配置しなければなりません。

4月以降は、次のすべてを満たす場合は利用者50人に1人に緩和されます。

  1. 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置
  2. サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置
  3. サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合

【サービス提供責任者の配置基準等の見直し~基準の新旧その他~】
サービス提供責任者の配置基準等の見直し
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

「サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置」の意味

サービス提供責任者の職務の内容は、運営規程に例えば次のように記載されていると思います。

  1. 訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
  2. 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
  3. 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
  4. 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

ところで、実態はどうでしょうか。

サービス提供責任者がサービスの現場に出ていて、訪問介護員と同じことをしていることはないでしょうか?

厚生労働省は、サービス提供責任者がサービス提供責任者の職務を行っていないことを知っているのです。

バレています。

そこで、今回「サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置」という要件を明示しました。

そして「主として」とは、具体的にサービス提供責任者が訪問介護員として行ったサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が1ヶ月あたり30時間以内であれば、「サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置」の要件を満たすことを明らかにしました。

すなわち、1ヶ月30時間以内ならサービス提供責任者は、訪問介護員としてサービスを提供してもよい、とお墨付きを与えたようなものです。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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