加算に関する届け出の提出期限は3月25日

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護報酬改定に関する厚生労働省の情報は、今まで次の2つが公開されています。

●第 119回社会保障審議会介護給付費分科会(平成27年2月6日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073442.html
●全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成27年3月2日3日)
資料1
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076417.html
資料2
別冊資料(介護報酬改定)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076613.html

新しい加算を4月以降算定するかどうかは、上の情報やQ&Aを基にして決定します。

例年ですと3月初めにQ&Avol.1が、3月後半にvol.2が出され、これでほぼ8~9割の内容が分かります。

さらにそれでも解決しないと4~5月にvol.3.4が出されます。

今日現在、まだ出されていません。

例年より遅れているようです。

新しい加算の届出の提出期限は、3月25日

新しい加算を算定する場合、届出が必要になります。

訪問介護や通所介護などの場合は、15日までに届出を提出して翌月から新しい加算を算定します。

したがって、新しい加算を4月から算定しようと思うと、3月15日までに届出なければなりません。

しかし、介護報酬改定の年は加算の算定基準が分かるのが遅くなるので、届出の提出期限が延長されるのが通常です。

今回も、訪問介護や通所介護などの場合は3月25日に延長されました。

画像の説明
画像の説明

出典:介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その6)(平成27年2月27日事務連絡)
の資料7( 留意事項について)に、加算に関する届け出提出期限が3月25日と発表されました。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/dd2a1279-1ba2-4638-8cf5-b549740fb23c/%E2%85%A0-7_%28%E8%B3%87%E6%96%997%29_%E7%95%99%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85.pdf
 




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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