介護職員処遇改善加算 訪問介護事業所8.6%の検証

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今回出された訪問介護事業所の加算率8.6%を検証してみました。

「全国の訪問介護事業所に対する給付費」と「全国の訪問介護事業所における介護職員数」の割合が、介護事業経営実態調査結果と一致しているか調べることによって、検証しています。

画像の説明
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

上図の算式

全国の訪問介護事業所における介護職員数×2.7万円÷全国の訪問介護事業所に対する給付費=8.6%

は次の様に分解できます。

全国の訪問介護事業所に対する給付費÷全国の訪問介護事業所における介護職員数=2.7万円/8.6%=313,950円

すなわち、訪問介護事業所の介護職員1人あたり1ヵ月313,950円の介護給付費になります。

介護職員1人あたり1ヵ月313,950円の介護給付費を、次の厚生労働省の「平成26年介護事業経営実態調査結果」と比較して検証してみました。

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出典:厚生労働省「平成26年介護事業経営実態調査結果の概要」

平成26年を見ると

  1. 介護事業収益 2,445千円
  2. 介護職員常勤換算数 7.2人

です。

この数字から1人当たりの介護給付費を計算すると
介護事業収益 2,445千円×0.9÷7.2人=305,625円
です。

この数字305,625円は、313,950円に近い数字です。

厚生労働省が公表している数字間の齟齬はなさそうです。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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