20分未満の身体介護は訪問介護事業者にとって有難くない?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

20分未満の身体介護については、すべての訪問介護事業所が日中・夜間深夜早朝を問わずすべての時間帯で、要介護度に関係なく算定できるようになります。

ただし、「2時間ルール」(前回提供した訪問介護から概ね2時間以上の間隔を空けるもの)の適用はあります。

【2時間ルールの適用されるもの】

現行

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改定後

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20分未満の身体介護は訪問介護事業者にとって有難くない?

訪問介護の経営者の中には、ケアマネさんが20分未満の身体介護をケアプランに入れるのではないかと心配しています。

身体2を算定したいのに、20分未満の身体介護をケアプランに沢山入れてもらっては困ると言うのです。

多くの訪問介護事業所は、1回の訪問でスタッフが1、2時間滞在してサービスを提供していますが、新生メディカルケアは30分未満の短時間ケアを1日何回も提供し労働生産性の向上につなげています。

日経トップリーダー2015年3月号に、新生メディカルケアの取組が取り上げられています。

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出典:日経トップリーダー2015年3月号


要約してご紹介します。

詳しくは、日経トップリーダーをご覧下さい。

どの様にして、生産性を高めたか、そのポイントをまとめてみました。

  1. まず、介護内容ごとに細かく時間を測定して、一定の手順のケアを実施するために要する時間の目安を示したメニューを作成。例えば、バイタルチェック5分、体位交換5分、配膳8分権 などです。このメニューを組み合わせて必要な介護をもれなく提供。
  2. 昼食時間帯の介護を例にすると、1人のスタッフが、まずトイレ介助のために3軒を回り、次に配膳そして下膳でそれぞれ3軒を回ります。
  3. 掃除、洗濯など昼食時間帯でなくても差し支えないケアは、訪問の要望の少ない時間に回す。
  4. カギになる高齢者の訪問スケジュールを決めて、その前後で近くの高齢者を回るようにする。

などの工夫をして稼働率を上げる努力をされています。

この様に、20分未満の身体介護をする場合は、稼働率管理が重要なポイントとなってきます。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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