介護職員処遇改善加算の返還は大きな経営リスク

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護職員処遇改善加算は、あくまでも加算であり他の加算と同様に算定要件を満たしていないのに算定していると返還しなければなりません。

ところが、処遇改善加算を算定している事業所の中には、他の加算に比べて安易に考えておられる様に思うのですが、どうでしょうか?

処遇改善加算の算定要件を満たしていなかったため、返還しなければならなくなった場合、介護職員に返還を理由にして給料を返してもらうのは難しいです。

これが他の加算と違うところです。

他の加算は、事業所が受け取っています。

その受け取った加算を返還するのに対して、処遇改善加算は事業所を右から左に通過するだけで、事業所にはお金が残りません。

この処遇改善加算を返還しなければならなくなると、介護職員から返してもらうことが出来ないため、まるまる事業所の負担になりリスクは大きいです。

今までは、処遇改善加算について返還ということを聞いたことはありませんが、新しい加算が出来て算定要件が厳しくなることから、今までと同じように安易に考えていると、大きな痛手になるかもしれません。

キャリアパス要件の一つに、資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、交通費や受講料等の支払など)を実施することがあります。

例えば、一部の職員に介護福祉士の取得させるために受講料を払ったらどうなるでしょうか?

処遇改善加算の目的が、介護職員全員の資質向上であるので、一部の職員だけに資質向上に取り組んでいなければキャリアパス要件を満たさず、処遇改善加算を算定できなくなるのではないでしょうか?

また、実地指導で散見される事例として、介護職員に周知していなかったことを指摘されています。

介護職員に周知した事実を記録に残すか、掲示したときの写真を記録として残すなどの方法で指摘されないようにしなければなりません。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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