2015.04.05
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
個別機能訓練計画書と通所介護計画書は、新しい様式で
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
デイサービスの個別機能訓練加算の要件が変わりましたが、それに伴って個別機能訓練計画書と通所介護計画書を変更しなければなりません。
個別機能訓練の実務
個別機能訓練加算を取得するためには、次の1~4までの過程を3ヶ月に1回以上、利用者やその家族の同意を得た上で、訓練内容の見直し等を行わなければなりません。
また、必要と認められる場合は速やかに見直す必要があります。
- 個別機能訓練開始時におけるニーズの把握と情報収集
ニーズの把握には、別紙様式1の「興味・関心チェックシート」を参考にするとともに、居宅訪問の際のアセスメント項目は、別紙様式2の「居宅訪問チェックシート」を参考にして確認をします。 - 多職種協働でアセスメントとそれに基づく評価を行います。
デイサービスに勤務する機能訓練指導員、介護職員、看護職員、生活相談員等が別紙様式3「個別機能訓練計画書」や別紙様式4「通所介護計画書」を参考にして作成します。 - 利用者又は家族への説明と同意。
その説明と同意の際に、個別機能訓練計画書の写し交付します。 - 個別機能訓練の実施。
機能訓練指導員等は、個別機能訓練計画に沿った機能訓練を実施します。
別紙様式1~4
別紙様式1「興味・関心チェックシート」
別紙様式2「居宅訪問チェックシート」
別紙様式3「個別機能訓練計画書」
別紙様式4「通所介護計画書」
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