お泊りデイを禁止している地域は引続き継続

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

お泊りデイが届出制になると、全国一律の同一基準で許認可が受けられます。

そのため、京都や山口など一部の都道府県でお泊りデイを規制したり、認めていなかった地域で、今後お泊りデイが認められるのではないかという期待がありました。

ところが、厚生労働省のデイサービスの見直しに係るQ&Aの中で、「利用者に対するサービス提供に支障があると認められる場合は、デイサービスの施設の利用を認めないとすることが可能。」とされ、今まで許認可してこなかった地域は引続き許認可しないことができることになりました。

デイサービスの見直しに係るQ&A
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/297288.pdf

お泊りデイの届出をしなかった場合は運営基準違反

お泊りデイの届出は、4月から9月までにするのですが、「届け出は、あくまでもデイサービスの設備を目的外で使用する事の届け出であり、介護保険内に位置づけるものではない。」としています。

この届出制は運営基準の中で定められたもので、届出なかった場合は、運営基準違反として行政処分の対象になります。

地域密着型通所介護に移行後の届け出先

平成28年4月1日の地域密着型通所介護に移行後の届け出先は、市町村長になります。

また、4月以降お泊りサービスをスタートする場合は、事前届出が必要となります。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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