デイサービスの入浴加算に初の解釈通知

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

15年目にして初めて解釈通知に入浴加算が加わりました。

今まては、入浴加算は算定基準の中で、入浴したら50単位と決められているだけでした。

しかし、今回初めて新たに解釈通知に入浴加算の解説が入ったのです。

入浴加算50単位は、利用者の入浴の観察、すなわち見守りをするだけでも算定できるようになりました。

直接、お手伝いしなくても、事故が起きない様に、見守り、観察すれば入浴加算50単位の算定ができます。

普通だと高齢者の方は、大変だから手伝ってあげるというのが常識です。

しかし、介護はいかに高齢者ご自身が自分で出来ることはするということが大事です。

親切な優しい気持ちは、高齢者の筋力を衰えさせ逆効果になります。

自分でお風呂に入れる方に身体を支えたり、自分で身体を洗えるのに職員が洗ったり、髪を洗ったりすると自分で出来ることが出来なくなります。

自立支援のための見守り的援助、例えば

  1. 湯船が高い場合に身体を支えるなど必要に応じて介助、
  2. 転倒防止のための声かけ、
  3. 湯冷めやのぼせなど気分の確認
    を行うことによって、結果として身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても加算の対象となります。

入浴加算の解釈通知

画像の説明

出典:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)
11.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000076606.pdf




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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