小規模デイが個別機能訓練加算を算定するのは難しい

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

個別機能訓練加算は、次の通りアップします。

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小規模デイは、基本報酬が大きくダウンするので、個別機能訓練加算を取ろうと考える事業所が多いです。

しかし、現実的には無理です。

小規模デイが個別機能訓練加算を算定するのが無理な理由

個別機能訓練加算(Ⅰ)の46単位を取るためには、常勤でいわゆる正社員契約で専従で、すなわち他の仕事をしてはいけない機能訓練指導員を9時から16時まで配置しなければなりません。

個別機能訓練加算(Ⅰ)個別機能訓練加算(Ⅱ)
人員配置サービス提供時間を通して、常勤専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を一名以上同左。但し、常勤の求め無し。

機能訓練指導員は、看護職員やOT、PT、STです。

この人達は専門家ですから、少なくとも月給25万円~30万円はかかります。

月給25万円で25日稼働とすると日給1万円で個別機能訓練加算が取れることになります。

一方、収入はいくらになるか計算してみると、次のの通り一日4,600円にしかなりません。

460円×10人(小規模デイで稼働率100%と仮定)=4,600円

このように、小規模デイでは加算を取ることで、人の増員が必要になるので人件費の負担が多く、加算取得による介護報酬ダウンの対策にはなりません。

中規模以上のデイは攻めの経営

逆に中規模以上のデイサービスは、加算取得により人件費がアップしたとしても、規模が大きいのでプラスになります。

小規模の場合は、効率化しかありません。

すなわち、人件費の抑制しか方法がありません。

配置の見直ししかありません。

事業規模が大きいところは、スケールメリットががありますから、利益率に余裕がありますし人員も多いので、ある程度職員を配置しても吸収できます。

中規模以上は、攻めの経営で小規模は一旦縮小の選択が現実的です。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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