介護職員処遇改善加算の配分金額は、経営者が自由に決められる

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護職員処遇改善加算の配分方法は、経営者に一任されています。

介護職員に均等に払う必要はありません。

極端な例で言うと、介護職員10人がいて処遇改善加算が10万円入ってきた場合、その10万円を一人の職員に払ってもいいのです。

処遇改善計画書に職員一人あたり、いくらになるか記載するので、払わないといけないと思い込んでいる方がおられます。

そんなことは、ありません。

処遇改善加算の配分方法は,、経営者に一任されているのです。

加算でもらった金額以上に、介護職員に払うというのがルールです。

ただ、加算の配分方法が自由とは言え、折角なので支払方法を工夫して効果を高めた方がいいと思います。

その一つの方法が、介護職員の能力査定を行って、貢献度の高い職員に多く払うという制度を導入することです。

是非、ご検討ください。

訪問介護事業所の処遇改善加算
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:10910 t:1 y:0

松本会計メルマガ登録

下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。

姓 * 名 *  
メールアドレス *

*は必須入力です