2015.04.18
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
介護職員一人あたり1万2千円アップという報道が独り歩き
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護職員処遇改善交付金は、平成21年10月から平成24年3月まで2年半続きました。
この交付金は、全額国の負担でまかなわれていました。
ご利用者の自己負担は、ありませんでした。
平成24年4月から交付金が加算に代わり、本来であれば平成27年3月で終了するはずでした。
しかし、まだ処遇が改善されていないということで、平成30年3月まで3年間延長されることになりました。
そして、延長されただけではなく、新しい加算(Ⅰ)が創設されました。
これが、いわゆる介護職員一人あたり1万2千円相当アップする加算です。
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
ところが怖いことに、介護職員一人あたり1万2千円アップが独り歩きしています。
介護職員は、4月から給料が1万2千円アップすると思っています。
これは、新聞などで報道されているためです。
介護職員は思い込んでいます。
非常に危険です。
巷で言われている介護職員一人あたり1万2千円アップは、新しい加算(Ⅰ)を取らないと算定できません。
このことを職員に説明して理解してもらわないと、誤解を生み経営者に対する不信感になる可能性があります。
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