介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

3月までの介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、次の2つのキャリアパス要件のいずれかを満たしていれば算定することができました。

  1. 就業規則と賃金規程を用いる方法
  2. 資質向上のための研修をすること

就業規則と賃金規程を用いる方法

就業規則の中で、例えば主任になるためにはどのレベルで、施設長になるためにはどのレベルに達していなければならないかなどが書かれます。

さらに、主任になったら給料がいくらになり、施設長になったら給料がいくらになると賃金規程に明示されます。

この就業規則と賃金規程は、処遇改善加算を手続申請するときに、コピーして添付し役所に提出します。

資質向上のための研修をすること

もう一つのキャリアパス要件があります。

これは、一つ目のキャリアパス要件と比べると簡単です。

それは、資質向上、すなわちレベルアップのための研修をすることです。

介護職員の資質向上の支援に関する計画を立てます。

「支援に関する」 の支援とは、例えば介護職員がニチイ学館の介護福祉士講座に通学するとき、通学する時間帯はできるだけ勤務のシフトを入れないなどです。

これを支援と言います。

若しくは、その職員がニチイ学館の介護福祉士の通信教育を受けるとき、その通信教育の費用の一部を事業所が負担することも支援です。

この様な、支援を研修の年間スケジュール組み入れる必要があります。

新しい介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件

3月までは、処遇改善加算(Ⅰ)は、キャリアパス要件の1と2のいずれかをすれば良かったです。

そのため、多くの事業所は、キャリアパス要件の簡単な方である2を算定していました。

キャリアパス要件の1は、賃金規程を作らなければならず、賃金規程を作ると毎年1回定期昇給しなけれびならなくなります。

また、介護職員の能力がアップしたら、その能力に合わせて給料を上げなければならなくなります。

この様な理由から、キャリアパス要件の1は、算定しない、すなわち4月から新しい加算(Ⅰ)は算定しないという経営者の方もおられます。

この点については、経営者のご判断です。

いずれが正しいということはありません。

【介護職員処遇改善加算の算定要件】
介護職員処遇改善加算の算定要件



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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