2015.04.20
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
介護職員処遇改善加算は職員の頑張りで増える
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護職員処遇改善加算は、毎月の請求額に一定の率を乗じて計算されますので、請求額が多ければ多いほど加算が多くなります。
職員の頑張りによって、請求額が多くなればなるほど加算も多くなります。
すなわち、介護職員処遇改善加算は、一人あたり1万2千円が頑張らなくてももらえる加算ではなく、頑張らなければもらえない加算なのです。
さらに、少人数で多くの請求額があれば、それだけ職員一人あたりの給料は1万2千円以上に増えます。
1万2千円はあくまでも全国平均であって、実際には1万2千円より多くもらえる事業所もあれば、逆に1万2千円より少ない金額しかもらえない事業所も出てきます。
いずれにしても、介護職員の頑張りがなければ、加算は多くもらえません。
このことを経営者の方は、介護職員に説明し理解を得ることが必要です。
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
a:2422 t:1 y:0
松本会計メルマガ登録
下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。