2015.04.21
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
介護職員処遇改善加算の職場環境等要件
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件で、給料以外の処遇改善があります。
今まで定量的要件と言われていたものです。
定量的要件は分かりにくいということで、職場環境等要件と名称が変わりました。
毎年7月に報告書を役所に提出しますが、報告書の中に給料以外の処遇改善として何をしたか丸を付けて金額を書く欄があります。
今年の7月まで報告する給料以外の処遇改善の基準日は、平成20年10月以降に行った給料以外の処遇改善のどれかに丸を付けていくらかかったかを報告書に記載します。
新しい加算(Ⅰ)は、平成27年4月1日から報告書を提出する前の月、すなわち平成28年6月まで行った給料以外の処遇改善を記載します。
この様に基準日が変更になりました。
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
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