2015.04.26
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
デイサービスの訪問介護ステーション等との連携
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
デイサービスが病院、診療所、訪問看護ステーションと連携し、健康状態の確認を行った場合には、看護職員の配置が緩和されましたが、昨日のブログに引き続く注意点等について述べたいと思います。
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
病院、診療所、訪問看護ステーションとき早く契約しないと、先に契約されてしまうと入り込むことが難しくなります。
ただ、現状は看護職員がいるので辞めさせることは簡単ではありません。
そこで、訪問看護ステーションなどと連携しながら、今いる看護職員は個別機能訓練指導員として加算を取ることで対応することも考えられます。
また、いくつかのデイサービスが共同して、訪問看護ステーションを立ち上げ、そこに各デイサービスにいる看護職員を異動させて、そこと連携する方法も考えられます。
訪問看護ステーションにとって、デイサービスの看護職員に移籍してもらえれば看護職員を確保できるのでメリットがあります。
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