お泊りは宿泊料金を上げるしかない
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
民家を使ったお泊まりデイサービスは、全体の4分の1と言われています。
小規模デイは、全国で2万事業所を超えています。
この2万事業所の25%がお泊まりデイサービスであると言われていますので、お泊まりデイサービスは全国で5,000件あると思われます。
逆に、通常規模以上のデイサービスは、約2万事業所ありますが、そのうちお泊まりデイサービスは5%ぐらいです。
お泊まりデイサービスの9割以上が小規模デイです。
民家を使ったデイサービスが、お泊まりデイサービスを提供していて、定員が20人以上の通常規模以上はほとんどお泊まりサービスを提供していません。
いかにFCの影響が大きかったかが、分かります。
延長加算不可
5,000件のお泊まりデイサービスは、延長加算を取って収入を増やし、その分お泊まり料金を下げていました。
そういう所が多いです。
これが出来なくなります。
いかにお泊まりサービスへの規制の強化がなされているかが分かります。
自費での延長部分請求不可
延長加算が取れないなら自費で取ろうと考えられますが、今回出されたQ&Aの中に延長加算を取れる時間帯は、自費サービスを提供することが出来なくなったのです。
宿泊料金の引き上げ
一泊の料金を上げるかしかありません。
お泊まりサービスの場合、夜勤職員に日給1万円ぐらいで雇っています。
一日5人が宿泊すると仮定すると、1人あたり2,000円もらわないと赤字になります。
今まで利用者の負担は、延長か1500円の1割と宿泊料金500円の合計650円でしたが、これが2,000円になります。
お泊りデイの課題
・延長加算不可
・自費での延長部分請求不可
・宿泊継続の場合は個別機能訓練加算不可
・集合住宅減算
・届出制
・スプリンクラーの設置
a:2422 t:1 y:0
松本会計メルマガ登録
下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。