介護職員処遇改善加算の対象職種を誤解している人が、いまだにおられます。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護職員処遇改善加算の前身は、介護職員処遇改善交付金です。

その介護職員処遇改善交付金は、平成21年10月から始まり平成24年3月までの2年半続きました。

この交付金を引き継ぐ形で、平成24年4月から介護職員処遇改善加算がスタートし、平成27年3月で終了するはずでした。

しかし、まだ処遇が改善されていないということで、内容が見直されて平成30年3月まで3年間延長されています。

介護職員処遇改善加算の支給対象職種

ところで、いまだに介護職員処遇改善加算を支給する対象職種を誤解している方がおられるので、再度確認のために述べたいと思います。

次の厚生労働省のQ&Aに、明確に書かれています。

(問 12)介護職員の定義如何。介護職員以外の職種は対象とならないのか。

(答)
指定基準上の訪問介護員等、介護職員、指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護従業者(看護師、准看護師として配置されている者を除く。)又は(介護予防)指定認知症対応型共同生活介護の介護従業者として勤務した者が対象であり、他の職種のみに従事している者は対象とならない。
介護職員以外の職種の処遇改善については、介護報酬改定等を活用し対応されたい。

この様に介護職員だけに限定されています。

したがって、介護職員でない送迎のドライバー、厨房担当の人、事務員などは介護職員処遇改善加算の対象になりません。

賃金改善額が加算額を下回った場合の扱い

もし間違って払っていたら、賃金改善額が加算額を下回ったことになり、その部分を返還しなければならず、悪質な場合は不正請求として全額返還しなければなりません。

この点についても、厚生労働省のQ&Aにおいて、次のように書かれています。

(問)実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。

(答)加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。(平成24年3月16日付け 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)問237)




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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