介護職員処遇改善加算の賃金改善の意味

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護職員処遇改善加算は、賃金を改善することを目的とするので、経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合を除いて、賃金水準を引き下げてはいけません。

従って、経営計画を作成するときには、人件費比率を調整しようと考えて、簡単に人件費をカットすることはできません。

加算分を給料から下げて、その分を給料に乗せるのはダメ

例えば、職員のAさんの給料が20万円として、今回の介護職員処遇改善加算で12,000円もらえることになったとします。

この場合、20万円から12,000円を給料から引いて188,000円とし、それに加算分12,000円を加えて20万円としたらどうなるでしょう。

加算分を支給していますが、介護職員処遇改善加算は賃金を改善することを趣旨としているので、職員Aさんの手取り額は変わりませんので賃金改善したことになっていません。

賃金改善は賃金総額で判断

介護職員処遇改善加算の賃金改善は、介護職員全体の賃金総額で判断するので、職員一人ひとりについて賃金改善されているかどうかのチェックはされません。

従って、上の例ではAさんについては賃金改善されていませんが、他の職員で賃金改善されトータルで加算分に相当する金額以上に改善されていれば問題ありません。

退職や入社がある場合の賃金総額の計算方法

賃金改善されたかどうかは、加算取得前と加算取得後の賃金総額を比較することによって、判断されることになります。

この場合、

  1. 退職者は、加算取得前と加算取得後の賃金総額のいずれにも含めません。
  2. 入社した人のがいる場合は、加算取得前の賃金総額に同じ職務内容の人の給料参考に概算で参入します。

元々の賃金水準




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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