訪問介護の特定事業所加算(Ⅳ)はハードルが高い
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
訪問介護の特定事業所加算(Ⅳ)が、新しく出来ました。
今までは(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の 3つがありました。
- 特定事業所加算(Ⅰ)所定単位数の100分の20に相当する単位数
- 特定事業所加算(Ⅱ)所定単位数の100分の10に相当する単位数
- 特定事業所加算(Ⅲ)所定単位数の100分の10に相当する単位数
これに4番目ができたのです。
【特定事業所加算(Ⅳ)の新設】
出典:厚生労働省全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料「平成27年度介護報酬改定関係資料」
今度、新しく出来た(Ⅳ)は、5%が乗っかります。
今回、訪問介護は4%ダウンしました。
4%ダウンした訪問介護が、この加算を取ることで5%乗っかりますら、ほぼプラマイ0です。
この加算のボイントは、この加算を取るための条件が要介護3以上の利用者60%以上いることです。
訪問介護と通所介護の利用者割合は、約6割が軽度(要介護1及び2)
下の図は、介護サービス別の利用者の要介護度の構成割合を示したものです。
例えば。訪問介護であればご利用者の構成割合は
- 要介護1 構成割合 29.4%
- 要介護2 構成割合 29.2%
- 要介護3 構成割合 16.8%
- 要介護4 構成割合 12.6%
- 要介護5 構成割合 11.3%
です。
訪問介護と通所介護は、約6割が軽度(要介護1及び2)です。
軽度者の構成割合が多い理由は、要介護3以上になると施設に入る方が多くなるため、自宅で過ごしている軽度の方が中心となるためです。
軽度者中心なので特定事業所加算(Ⅳ)を取るのはハードルが高い
特定事業所加算(Ⅳ)を取るためには、40%以上の要介護3以上を60%にしなければなりません。
すなわち、要介護1,2の軽度者と要介護3以上の中重度者をバランスが逆転しないととれません。
これだけ見ても、ハードルは高いです。
にもかかわらず、厚生労働省はこの加算を新設しました。
その意図するところ何でしょうか?
明日のブログで、私の考えを述べたいと思います。
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