訪問介護の特定事業所加算(Ⅳ)はハードルが高い

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問介護の特定事業所加算(Ⅳ)が、新しく出来ました。

今までは(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の 3つがありました。

  1. 特定事業所加算(Ⅰ)所定単位数の100分の20に相当する単位数
  2. 特定事業所加算(Ⅱ)所定単位数の100分の10に相当する単位数
  3. 特定事業所加算(Ⅲ)所定単位数の100分の10に相当する単位数

これに4番目ができたのです。

【特定事業所加算(Ⅳ)の新設】
画像の説明
出典:厚生労働省全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料「平成27年度介護報酬改定関係資料」

今度、新しく出来た(Ⅳ)は、5%が乗っかります。

今回、訪問介護は4%ダウンしました。

4%ダウンした訪問介護が、この加算を取ることで5%乗っかりますら、ほぼプラマイ0です。

この加算のボイントは、この加算を取るための条件が要介護3以上の利用者60%以上いることです。

訪問介護と通所介護の利用者割合は、約6割が軽度(要介護1及び2)

下の図は、介護サービス別の利用者の要介護度の構成割合を示したものです。

例えば。訪問介護であればご利用者の構成割合は

  1. 要介護1 構成割合 29.4%
  2. 要介護2 構成割合 29.2% 
  3. 要介護3 構成割合 16.8% 
  4. 要介護4 構成割合 12.6%
  5. 要介護5 構成割合 11.3%
    です。

訪問介護と通所介護は、約6割が軽度(要介護1及び2)です。

要介護度別利用割合

軽度者の構成割合が多い理由は、要介護3以上になると施設に入る方が多くなるため、自宅で過ごしている軽度の方が中心となるためです。

軽度者中心なので特定事業所加算(Ⅳ)を取るのはハードルが高い

特定事業所加算(Ⅳ)を取るためには、40%以上の要介護3以上を60%にしなければなりません。

すなわち、要介護1,2の軽度者と要介護3以上の中重度者をバランスが逆転しないととれません。

これだけ見ても、ハードルは高いです。

にもかかわらず、厚生労働省はこの加算を新設しました。

その意図するところ何でしょうか?

明日のブログで、私の考えを述べたいと思います。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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